Superseded: 憲章修正案: 4.1.5 項の明確化

提案-0009: 2003 年の一般決議により置き換えられました。

日時

2000 年 10 月 10 日

提案者

Branden Robinson [branden@debian.org]

支持者

本文

 4. 開発者の集団 (一般決議および選挙による)

   4.1. 権限

    開発者は集合体として以下の権限を持つ。
     1. プロジェクトリーダを任命、罷免できる。
     2. 3:1 の賛成多数をもって、この憲章を修正できる。
     3. プロジェクトリーダおよび代行者の決定を覆すことができる。
     4. 2:1 の賛成多数をもって、技術委員会の判断を覆すことができる。
-    5. 技術的なものではない方針 (policy) 文書や宣言を公表できる。
+    5. 技術的なものではない方針 (policy) 文書や宣言を公表、変更、撤回できる。
        これらの文書には、このプロジェクトの目的を述べたもの、他のフリーソフト
        ウェア組織との関係を述べた、非技術的な方針ガイドライン (たとえば Debian
        のソフトウェアの満たすべきフリーソフトウェアの許諾条件) などが含まれる。
        また日時に関る立場の表明などもこれらの文書に含まれる。
     6. プロジェクトリーダおよび SPI と協力して、Debian に関連する目的のために
        保有されている 資産に関する決定を行う。(9.1 節を見よ。)
    

根拠: 変更しようとしている条項は最近ではかなり曖昧になっているようです。 元の言い回しがまったく異なる2つの解釈に受け取れるようなので、 この変更では技術的なものではない文書についての変更や撤回の言葉をはっきりと憲章に追加します。さらに、この修正案では、 普通でない修正手順を必要とすべき特定の技術的なものではない文書が存在するのかどうか、 というような関係のない問題が盛り込まれることはありません。 特別な技術的なものではない文書の問題についての特定の状態やその同一性、 修正可能性を必要とするような信念が伴う憲章を上記の変更が適切に明確化する、 ということは理性のある開発者にとっては確実に理解できるものであり、 上記のような問題は個別に判断されるべきであると私は考えます。

反対者

記録なし

修正

記録なし

定足数

(未定)

結果